• 2010.05.28
    佐賀便労災控訴審裁判「判決日」確定!!

    佐賀便労災控訴審(高等)裁判「判決日」確定!

     

    6月24日 (木) 16時~

     

    東京高等裁判所 809号法廷

     

    ~乗員業務の特殊性を司法はいかに評価するか~

     

     

    当日裁判所前、15時~ ビラ配り実施

     

    一人でも多くの参加と裁判傍聴を求めます!

  • 2008.06.05
    操縦中に倒れた機長に対する
    労働災害の認定を!
    全日空(ANA)機長乗務中脳卒中発生事件

    操縦中に倒れた機長に対する労働災害の認定を!


    全日空(ANA)機長乗務中脳卒中発生事件

    すべては航空の安全のために




    ● 事件の概要 ●



     2000年(平成12年)9月11日のことです。

     全日空559便(名古屋発佐賀行き)担当機長が、当日4便目の勤務となる佐賀空港への進入降下中、小脳出血により操縦室内にて意識不明となりました。
     当該便は副操縦士による操縦により、無事佐賀空港に着陸しましたが、その8日後、当該機長は搬送された病院にて死亡しました。
    定期便機長の乗務中における心身機能喪失。大事故の可能性すら有り得ました。
     この事案は、旧運輸省航空局によっても「重大インシデント(事故が発生するおそれがあると認められる事態)」と認定されています。





    ● 事件の背景 ●

     当該機長は過去1年間、職場の中でもトップレベルの運航便数、勤務時間の労働をこなしていました。



     事件当時は「東海豪雨」と呼ばれた台風の影響下、名古屋地方では洪水等の災害が発生するなど厳しい気象条件で、着陸間際においては予想以上の視界不良により、副操縦士の操縦から緊急的に操縦を交替しており、定期航空便の安全と定時性維持の責任は勿論の事、精神的、肉体的に強いストレスがかかる労働環境となっていました。
      更に、当該便の乗務開始直後から機長は体調不調を訴えていましたが、名古屋空港には乗員が体調の異常を訴えた際に交代しうる「スタンバイ乗員」は配置されておらず(交替の申し出=便の欠航もしくは大幅遅延)、同機長が交代を申し出るような環境にもありませんでした。
      その結果、当該便は継続して運航を続けることになり、救命の機会を失ってしまったのです。





     ● 二度とこのような事態を招かないために ●

     [ 精神論で安全は確保できない! ]

     ~拠点空港(東京羽田、大阪伊丹)以外に交代要員はいない~

     運航乗務員が拠点空港以外でなんらかの原因により、乗務の継続が出来なくなった場合、たちまち当該便が遅延もしくは欠航となり、お客様に多大な迷惑を掛けてしまいます。

     私たち運航乗務員は、安全を第一に運航便維持と定時性の重大さを十二分に認識しています。それがゆえにギリギリまで任務を果たそうとした時に、個人の予想を超えた結果をもたらしてしまう可能性を含んでいます。これは、その影響の大きさから、個人判断と自己犠牲で終わらせる問題ではありません。

     [ 運航乗務員の過労について ]


    国内線エアラインのパイロットは、1日の乗務(フライト)が始まれば、3便から4便立て続けに仕事をします。その勤務は不規則で、早朝から深夜までに渡り、その間、食事時間を含めた一切の定められた休憩時間がありません。そのため、こうした乗務が連続すると休日があっても疲れが取りきれず『疲労蓄積=過労』となります。
     過労を引き起こす状況は現在も続いています。亡くなった機長は、当日「しんどい」と漏らしていました。
     当時の機長の過労状況を労災と認めて頂き、同じような事件を起こさないようにすることは、何より、民間航空の安全上の課題でもあります。運航乗務員の適切な労働時間管理、健康管理があってこそお客様の安全が保たれるのです。
     個人の健康管理には限界があり、自己犠牲の押しつけのみで再発防止にはなりません。


     [ 航空安全の要、運航乗務員の健康問題 ]
     私達エアラインのパイロットは入社の際は勿論の事、年に2度行われる厳しい身体検査を経て「第1種航空身体検査」に合格しなければ、乗務に就く事が出来ません。各個人が自身の健康や体調管理について、たゆまぬ努力をしていますが、昨今の運航便数の増加、早朝、深夜に及ぶ無規則な勤務形態により、今「パイロットの病欠率増加」という形で、個人の努力の限界を超えた事態が起こりつつあります。
     個人の健康管理には限界があり、自己犠牲の押しつけのみで再発防止にはなりません。





    ● 裁判の経過 ●


    2001年(平成13年)7月

     労働基準監督署に当該労働災害について「労働者災害補償保険の遺族補償給付」等請求を行いましたが、2002年(平成14年)7月、「請求について全部支給しない」との決定が下りました。

    2003年(平成15年)11月

     上記処分に関し労働保険審査会に対して再審査請求を行い、同月受け付けられました。

    2004年(平成16年)5月

     行政手続きが進まない中、2004年5月、東京地方裁判所に対し「当該労働災害について認定を求める裁判」を起こしました。

    2006年(平成18年)9月

     「労働保険再審査請求の棄却」の決定がなされました。

    2006年(平成18年)12月

     空中勤務の特殊性を充分に検討されることなく、「当該労働災害について認定を求める裁判」は「棄却」され認められませんでした。

    2006年(平成18年)12月

     東京地裁の判決は航空の安全にとって放置できない内容であり、東京高等裁判所に控訴しました。
     現在、東京高等裁判所において係争中です。





    全日本空輸乗員組合 中央執行委員会
    All Nippon Airways Crew Association

  • 2008.05.22
    新 ホームページ 5月20日オープン!!
    組合員各位

    リニューアル後のホームページでは、ログイン用ID、メールアカウント、パスワードを各個人に用意しました。

    ID等が不明な方は、info@aca.jpまで
    社員番号、名前、メールアドレスをお知らせください。